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賃貸契約約款

  • 総則

    第1条

    賃貸人(株)そら(以下甲)と賃借人(以下乙)は、契約書に定めるもの従い、法令を遵守し 、契約を履行しなければならない。

    1:甲は契約書記載の賃貸車輌を乙に賃貸し、乙はこれを借り受ける。

    2:乙は、契約書記載の賃貸借期間中、甲にその賃料を支払う。

  • 継続契約における賃料の額

    第2条

    契約を更新する場合、甲又は乙から異議がない場合は、賃料は同一とし、ただし、契約終了の3か月前までに甲又は乙から賃料につき異議が出た場合、双方誠実に協議をおこなう。

  • 賃貸借開始前の検査

    第3条

    1:甲は、賃貸借期間の初日までに当該車輌を乙に納車しなければならない。

    2:甲が乙に当該車輌を納車するときは、乙は甲に車輛賃貸借契約書を提出しなければならない。

    3:乙は、甲から車輌の納車を受けた後、納車後1週間以内に当該車両を検査し、車輌に瑕疵のないことを確認しなければならない。この場合において、車輌の規格、仕様、性能、機能等に不適合、不完全、故障その他の瑕疵があったときは、乙は甲に車輌の修理又は取替えを請求することが出来る。

  • 設置及び返還費用の負担

    第4条

    車輌の納車及びこの契約が終了した際の車輌の返還に要する費用は、この約款で別に定めがある場合を除いて、乙が負担する。

  • 損害保険

    第5条

    乙は、賃貸借契約期間中、乙の負担により、甲が指定する損害保険会社と、甲を保険契約者、乙を記名被保険者とする保険契約を締結し、賃貸借契約が続く限り、同保険契約を更新しなければならない。ただし、乙が甲の指定する保険会社以外との保険契約の締結を希望する場合、甲及び乙の協議のうえ、保険会社や保険契約の内容等を決定するものとする。

  • 権利義務の譲渡等の制限

    第6条

    乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合はその限りでない。

  • 物件の保管及び使用方法

    第7条

    1:乙は、車輌に付されている甲の所有権を明示する車検証を汚損し、廃棄してはならない。

    2:車輌の保管及び使用によって、第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。

  • 車両の維持等

    第8条

    乙は、車輌が常に正常な機能を果たす状態を保つための保守、点検、整備、修理等を必要に応じて行ない、その費用を負担する。

  • 第9条

    乙は、次のいずれかに該当するときは、甲の事前の書面による承諾を受けなければならない。

    1:車輌の改造又は色替え、構造変更をしようとするとき

    2:車輌にもともと付随しているものを売却しようとするとき

    3:車輌の性能、機能、品質等を変更しようとするとき

  • 車両の譲渡等の禁止

    第10条

    乙は、車輌を第三者に譲渡し、もしくは使用させ、又はその他甲の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 車輌の滅失又はき損

    第11条

    返還までに生じた車輌の滅失又はき損、損耗及び減耗は、乙がその責めを負うものとする。

    1:車両が毀損した場合は、甲の事前の同意のもと、乙が修理を行う。修理の費用は乙が負担する。修理は甲の指定した工場を使用する。使用しない場合は甲の承諾を得て事故落ち額の請求をする。
    車輌が滅失したときは、乙はその過失の有無を問わず、甲に対し、全損害を賠償しなければならない。この場合において、甲及び乙は当該賠償金の金額及び支払等の必要事項を記載した書面を取り交わすものとする。

    2:車輌が複数ある場合において、その一部が滅失した場合は、当該滅失した車輌に対応する部分の契約のみ終了する。

  • 賃料の支払い

    第12条

    1:甲は、契約書に定めるところにより、乙に賃料の支払を請求する事が出来る。

    2:乙は、何らかの特別な事情があり、乙が、甲から、承諾を得たときには、右支払期限を、前記請求書受理の日から45日以内に延長することができる。この場合、乙は、甲に対し、賃料の年14パーセントの割合の遅延損害金を付した金額を支払う。

    3:甲の責めに帰すべき事由により、乙が車両を使用できない期間があった場合は、当該期間に相当する賃料(日割計算)につき、乙は支払義務を免れる。

    4:この契約締結後、消費税法の改正等によって消費税額に変動が生じた場合は、乙は、この契約をなんら変更することなく賃料に相当額を加減して支払う。

  • 車輌の返還

    第13条

    1:乙は、賃貸借契約の終了までに、甲に対して当該車輌を返還しなければならない。

    2:甲は、乙から車輌の返還を受けたときは、直ちに当該車輌のき損等について確認しなければならない。

    3:乙は、前項の場合において、車輌のき損等があったときは、甲に対して直ちに書面又は口頭により通知しなければならない。

    4:甲は、第2項の確認または第3項の通知により、毀損等の事実を知った場合には、直ちにき損等の箇所を確認し、乙の責によるものと認めたときは、第11条の規定を準用し、必要な措置をとらなければならない。

  • 甲の解除権

    第14条

    甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

    1:乙の責めに帰すべき理由により賃貸借開始日までに甲が車輌を納車することができないとき。

    2:契約を履行するにあたって乙に運転免許がないとき。

    3:乙の所在が不明となり、甲が乙に速やかに連絡をとることができなくなったとき。

    4:前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

    5:甲の車輛仕入れ後によるキャンセルが発生した場合、車輛仕入に発生した費用の10%を乙が負担する。

  • 第15条

    乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

  • 乙の解除権

    第16条

    乙は、甲がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないときはこの契約を解除することができる。

  • 契約解除の場合の措置

    第17条

    1:乙は、第14条から前条までの規定により、この契約の解除があった場合においても、車両を占有していた期間に相当する賃料を甲に支払わなければならない。

    2:前項の規定する履行の完了部分が契約単位に満たない日数があるときは、日割り計算によって賃料を算定するものとする。

  • 秘密の保持

    第18条

    1:甲及び乙は、この契約の締結および履行にあたって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

    2:前項の規定は、この契約が終了した後についても適用する。

    3:当該車両は車両紛失のときに位置情報の確認のためGPSを装着する。乙はGPSに関わる機器を外してはならない。

  • 個人情報の保護

    第19条

    甲及び乙は、この契約の履行にあたって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律及び個人情報保護条例を遵守しなければならない。

  • 暴力団等からの不当介入の排除

    第20条

    1:甲及び乙は、契約の履行に当たって、暴排条例第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団経営支配人等に該当する者から、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けた場合は、遅延なく相手方に報告し、かつ所管警察署に通報するとともに捜査上必要な協力をしなければならない。

    2:乙は甲に対して暴力団関係者でないことを表明する。

  • 補則

    第21条

    1:この契約に定めのない事項については、契約規則の定めによるほか、必要に応じて甲が定め乙に通知するものとする。

    2:乙は本件車両に関し契約期間中に損害賠償が発生するすべての責任を負担する。

  • 違法駐車の場合の措置等

    第22条

    乙は、本件車両に関し道路交通法に定める違法駐車をした時は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 不返還となった場合の措置

    第23条

    1:甲は、乙が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所及び期日に車輛及び備品を返還せず、かつ、甲の返還請求に応じない等、車輛又は備品が不返還になったと認められる時は、民事、刑事上の法的措置として、乙の氏名、住所、運転免許証番号等を警察等に報告する等の措置をとるものとします。

    2:甲は、前項に該当する時は、車輛及び備品の所在を確認するため、乙の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。尚、甲は車両情報システムを使い乙の許可なく車両を引き上げることができる。

  • 故障発見時の措置

    第24条

    乙は、使用中に車輛の異常又は故障を発見した時は、直ちに運転を中止し、甲に連絡する。

  • 事故発生時の措置

    第25条

    乙は、使用中に車輛に係る事故が発生した時は、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

    1:直ちに事故の状況等を甲に報告すること。

    2:前号の指示に基づき車輛の修理を行う場合は、甲に連絡を行うこと。

    3:事故に関し甲が契約している保険会社の調査に協力するとともに、甲が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

    4:事故に関し相手方と乙が契約をしている保険会社を通して示談その他の合意を行い、あらかじめ甲に連絡をすること。

    5:乙は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

    6:甲は、乙のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

  • 盗難発生時の措置

    第26条

    乙は、使用中に車輛の盗難が発生した時、その他の被害を受けた時は、次に定める措置をとるものとします。

    1:直ちに最寄りの警察に通報すること。

    2:直ちに被害状況等を甲に報告し、甲の指示に従うこと。

    3:盗難、その他の被害に関し甲が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

  • 賃貸車両仮契約約款内の内容は随時追加、変更、更新があるものとする。
    本約款は、平成26年1月1日から施行します。

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